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【当事業所における介護職員の処遇改善加算について】

介護職員の処遇改善加算を受けるためには、下記の要件を満たしている必要があります。

 

A 現行の介護職員処遇改善加算(I)から(Ⅲ)を取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページの掲載等を通じた「見える化」を行っていること。

 

C見える化要件の一つとして「自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処過改善に関する具体的取組内容を公表」という条件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的取組(賃金改善以外)につきまして、以下のとおり公表します。

あいずHP - シート2_1_edited.jpg
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